美容師は勤務時間が曖昧な職場が多く、拘束されている時間に残業が発生しているかわかりづらいことが多々あります。美容師の勤務時間の実状をご紹介します。
一般的な勤務時間とは、ざっくりいえばタイムカードなどの出勤という記録をしてから退勤する時間を残すまでの時間を指します。そして残業代とは出勤から退勤までの時間が超過した場合に発生します。
しかし美容師においては、この勤務時間の一般的な概要と少し異なる捉え方をしているため、残業代に関して曖昧になってしまいがちです。その最大の要因が、営業時間後に個人でカット練習を行ったりすることが多くあるという点です。
雇用契約を結ぶ際に、必ず求人票に明記して取り決めを行わなければならないのが勤務時間です。美容師の勤務時間はどこの美容室も、たいていお店の営業時間を勤務時間として取り決めているところがほとんどです。営業時間が10時から20時であれば、10時から20時が取り決められた勤務時間ということです。
しかし、実際には10時よりも前に来て朝礼や掃除などをしています。閉店後も掃除やミーティングなどを行えば拘束している時間はもっと長いものとなります。しかし、この拘束している時間の残業代が出ているかと言われると出ていないケースがほとんどです。
このように、雇う側と雇われる側で取り決められた勤務時間と、実際に働いている時間の超過分は労働基準法で考えると残業代を出さなければなりません。なぜこの契約との相違が認められているのでしょうか。
実は、これは労働基準法で認められているわけではありません。この超過している時間をカット練習をする個人的な時間ということにすることで、勤務時間外の拘束時間と勤務時間との分別を曖昧にしています。かなりグレーゾーンではありますが、現状ではこのギリギリの言い逃れをして勤務時間の超過をごまかしているといえます。
美容師は以上のような環境で働いているので、勤務時間が曖昧となってしまっています。とはいえ、自分自身の技術向上をさせ目標を達成するためには不可欠な努力なので、労働基準法とは言っていられないところもあります。
さらに休憩時間に関していえば、8時間を超える勤務では1時間以上の休憩が労働基準法では定められていますが、この休憩時間もどれだけ満足に取れているかという点もすごく曖昧なところです。労働環境の勤務時間という観点ではなかなか厳しい労働環境といえます。
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人様の大切な子供を預かるという責任とその労働時間の長さの割に、給与水準が低いと感じてしまうのが保育士が抱えがちな労働環境の悩みです。
人間関係が悪いのは仕事を辞めたくなる一番の要因となっています。働きやすい環境で働くためにも働き始める前に職場の雰囲気を確認する方法を知っておきましょう。
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